近年は大規模水災害の頻発により甚大な被害が生じており、不動産取引時においても水害リスクに係る情報が契約締結の意思決定を行う上で重要な要素となっています。

このような状況を鑑みて今般、説明対象項目として水防法の規定に基づき作成された水害ハザードマップにおける取引対象物件の所在地について説明することが義務化されました。

 

宅地建物取引業法施行規則の改正について(国土交通省)
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_fr3_000074.html

宅地建物取引業法施行規則の一部改正に関するQ&A
(水害リスク情報の重要事項説明への追加について)
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/content/001354700.pdf

重要事項説明書参考様式
https://www.mlit.go.jp/common/001354710.pdf

ハザードマップポータルサイト
https://disaportal.gsi.go.jp/