コンテンツへスキップ ナビゲーションに移動

不動産を貸す・借りる/売る・買う/コンサルティング

  • 000-0000-0000
エリアプラン有限会社
  • Home
  • エリアプランについてAbout
    • エリアプランのできること
    • 不動産を貸す・借りる/売る・買う
    • 不動産の売却について
    • コンサルティング
  • よくあるご質問Questions
  • 更新情報Information
  • 会社案内Company

2020年(令和2年)4月1日施行【民法改正/連帯保証人】

2020年4月1日 最終更新日時 : 2022年3月16日 中込太志
  1. Home
  2. 更新情報
  3. 法改正・都条例による施行
  4. 2020年(令和2年)4月1日施行【民法改正/連帯保証人】

賃貸借契約に於ける、極度額(上限額)の定めの無い連帯保証人(個人:連帯根保証人)の「根保証契約」については、保証契約は無効。

カテゴリー
法改正・都条例による施行
前の記事
2004年(平成16年)10月1日施行【賃貸住宅紛争防止条例/貸主・借主が共に署名捺印】
2004年10月1日
次の記事
2020年(令和2年)8月28日から施行 【国土交通省】宅建業法改正 水害リスク情報の重要事項説明が義務化
2020年8月28日

最近の投稿

少子高齢化時代に突入した今後の展望
2022年4月6日
駅近・生活利便性よりも重要視する目的が優先される物件
2022年4月6日
お買物・かかりつけクリニック又は、お子さん通学利便性重視のお客様層
2022年4月6日
駅近・生活利便性重視のお客様層
2022年4月6日
リフォームの重要性
2022年4月6日
地域密着不動産会社がプロとして近年の少子高齢化社会に於いて感じる、この20年でのお客様変化
2022年4月6日
2021年(令和3年)4月21日【「賃貸不動産経営管理士」の国家資格化】
2021年4月21日
2020年(令和2年)8月28日から施行 【国土交通省】宅建業法改正 水害リスク情報の重要事項説明が義務化
2020年8月28日
2020年(令和2年)4月1日施行【民法改正/連帯保証人】
2020年4月1日
2004年(平成16年)10月1日施行【賃貸住宅紛争防止条例/貸主・借主が共に署名捺印】
2004年10月1日
  • お問い合わせ

Copyright © エリアプラン有限会社 All Rights Reserved.

  • Home
  • エリアプランについて
    • エリアプランのできること
    • 不動産を貸す・借りる/売る・買う
    • 不動産の売却について
    • コンサルティング
  • よくあるご質問
  • 更新情報
  • 会社案内
  • MENU
  • HOME
  • アクセス
  • TEL
PAGE TOP