不動産の売却について
- オーナー様(所有者様)を守る「後日問題の生じない売却取引のご提案」が、オーナー様(所有者様)の最大の利益に繋がると考えます。
- オーナー様の売却希望土地・建物の「市場流通性」から、最適で迅速なご提案を心掛けています。
- 売却時には、これまでの(ご先祖様の時代から)土地・建物所有・管理の仕方/近隣所有者や売却物件共有者との人間関係が浮き彫りとなります。
- 近隣所有者様との不仲や遺恨はご売却に際してマイナスに働くことが多く、資産価値が大きく下がったり、売れなくなってしまうことも多く見受けられます。また、売却物件共有者の中で売却に反対意思の方がいる場合は売買ができません。自分は変わらなくても、周りの所有者様は色々な理由で変わっていくのが所有権・借地権不動産です。
「立つ鳥跡を濁さず」
売れたとしても、購入された方が困るような物件であれば売却後に問題が生じて契約は無かった事となり、損害賠償等に繋がることもございます。
*売主様・買主様を守るためにも、第三者対抗要件ともなる土地家屋調査士が作成した確定測量図(近年のもの)が法務局にあり、地境標・杭入れ確認済、近隣所有者様との立会済、土地・建物登記等(相続登記を含む)が整っていることが重要です。
*土地境界からの越境物解消、枝や雨樋・軒先の空中越境に関する念書取り交わし、井戸・地中埋設物・これまでの使用経歴等のご説明及び精査を必要に応じて行います。
(法律・条例はより厳格な方向へ変化していて必要に応じた対応を求められます)
- どんな方が買うか?又、近隣所有者・売却物件共有者・相続人同士の性格・人間性も一様ではありませんが、【普通である=市場流通性が損なわれていない状態=良心的なお客様に適正価格でご購入頂ける】と考えます。
※大変面倒だと感じる部分ですが、これ等を曖昧にしたままのご売却は不動産売買契約・物件引渡し以降は賃貸借契約と違って本来は買主様とご縁が切れるはずが、売主様は売却後も責任から逃れることが出来なくなり、受け取った売買代金の意味が無くなるどころかマイナスに転じたり、裁判沙汰に発展することもあります。以上の内容を良心的な買主様は求めて来ますし、むしろ曖昧で良いという買主様とのお取引は大変危険だと考えます。
以上、踏まえてお客様にご説明させて頂いた上で、円滑なご売却をお手伝い致します。